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弁護士の眼

ヤミ金融に気をつけて

| 2012.06.20 水曜日 | 弁護士の眼(近森土雄) |

以下の記事は「MNO Office Letter 2012年5月号Vol.76」(発行人株式会社成岡マネジメントオフィス)に掲載された私の記事「弁護士の視点 №11」を加筆修正して、再掲したものです。

 ヤミ金融という言葉はニュースによく出てきますが、ヤミ金業者
は法定の登録(知事か総理大臣に)をせず貸金業を営んでいます。
業者によりますが、金利は1週間で元金と同額というひどい例もあ
り出資法などに違反する高利の犯罪行為です。2万円から3万円ほ
どの少額でも需要があります。契約書はなく、電話で申し込むと銀
行口座にお金が振り込まれてきます。
 高金利と分っていても、すぐに返済できる当座のお金と思って申
し込むようですが、返済期限の延長が認められ、延長の度に利息を
払わされるので、返済額は膨れ上がります。指定された銀行口座に
振り込み入金して返済しますが、借名口座であるため振込人と名義
人が違います。すべてが口約束です。長引くと当然、返済ができな
くなり、電話での取り立てが始まります。「借りた金を返せ」、「約束
を守れ」、「窃盗」などと言われ、「ビラを貼って家族や近所に知ら
せてやる」などと言われると、家族など身近な人に相談ができず、
身動きできなくなるまで支払い続けることになります。
 言えない使途のお金を借りることもあり相談が遅れるようです。
約束を守るという素朴な倫理観からつい元金だけでも返そうと思っ
てしまいますが、元金額は不明になります。最高裁判所は公序良俗
に違反する無効の契約で、ヤミ金業者に金銭を返済する義務はまっ
たくないと明言しています。
 法律上の結論は明瞭ですが、ヤミ金は人の心の隙間をついた犯罪
です。くれぐれもお気をつけください。

近森土雄


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