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弁護士の眼

法曹人口を決めるのは誰か。

| 2012.03.22 木曜日 | 弁護士の眼(大和克裕) |

 最近、弁護士業界では、日弁連会長選挙の争点となったことや日弁連が3月に提言を出したことから、またもや司法試験合格者数が話題となっています。
 弁護士の間では年間1000人か1500人に制限せよという意見が多いようですが、弁護士以外の方からは、「適正な法曹人口は市場における需給関係に よって決まるから、何人でも合格させて競争させたらいい。予め合格者数を決めるべきではない。」という意見がけっこう強いです。

 確かに、司法試験が単なる資格試験であり、試験において発揮された能力の絶対値にて法曹資格が与えられるのであれば、合格者数を予め定めることは不合理です。
 市場における需給関係で法曹人口が決まるのであれば法曹人口の目標値を定めることは無意味です。
 そもそも競争原理で市場の需給関係が決まるのであれば、司法試験そのものが不要という結論になります。実際に規制改革会議では、ある委員からそのような発言がされていました。

 しかし、戦後60年以上にわたって連綿と、法務省は予め決められた司法試験合格者数に従って合格者を決定し、法曹人口の総量は決められてきました。また 司法制度改革にあたっても、司法制度改革審議会や閣議決定は法曹人口や司法試験合格者数について明確な目標値を定め、政府がこれらの数を決めるという姿勢 を崩していません。
 つまり、政府は、司法試験は単なる資格試験ではなく、法曹人口は競争原理で決まるわけではないことを明言しているのです。

 これは、法曹人口や司法試験合格者数の決定は、弁護士だけでなく裁判官や検察官も含め司法権という国家権力を担う者について、どの程度の能力を持った人材をどのくらいの人数携わらせるかということであり、重要な国家政策であるという認識を政府がもっているからです。
 したがって、法曹人口や司法試験合格者数というものは、政府の方針によって政策的に決まるものであり、市場における需給関係や試験で発揮された能力の絶対値によって決まるものではありません。

 これに対して、法曹三者のうち、裁判という公的業務のみを行う裁判官及び検察官と、依頼者の私的利益の保護を図る弁護士を分離して考えるべきだという方がいます。
 しかし、このような主張をされる方は、どうも司法権の行使=裁判権の行使という捉え方しかしていないようです。
 裁判はあくまでも司法権を行使して法的紛争を解決するための一手段にすぎません。手術が治療の一手段にすぎないのと同様です。
 弁護士が法律相談でアドバイスをして紛争を解決すること、さらには契約書等をチェックして紛争を未然に防ぐことも、法的紛争の解決という司法権の行使の一手段なのです。

大和克裕


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