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弁護士の眼

不服申立て

| 2012.07.31 火曜日 | 弁護士の眼(大和克裕) |

 現在ロンドンオリンピックの真っ最中です。日本選手を応援しながらテレビを見ていますが、ロンドンとは時差が8時間らしいので、ロンドンの夕方7時は日本では夜中の3時になり、なかなか最後まで見ることはできません。
 今日も、体操男子団体決勝を見ていて、最終種目が終了して4位になったところで力尽きて寝ました。ところが朝起きてテレビを見ると、抗議が認められて点数が訂正され、銀メダルになったと報道されていました。
 また、前日には柔道の旗判定が審判委員の異議によって変更されたことが大きな話題になっていました。
 考えてみますと、最近、一度審判が行ったジャッジが覆されるケースが増えたように思えます。もともとNFL(アメリカのプロアメフト)や大相撲などでは ビデオ判定が導入されていましたが、ここ10年のうちにテニスやプロ野球、ラグビー、フィギュアスケート、ボクシングなど様々な協議で導入されています。 サッカーではユーロ2012での誤審をきっかけにゴールの判断を機械で行うことが検討されたとのことです。

 裁判の世界では、三審制という原則があることは皆さんご存じだと思います。判決がおかしいと思う場合には2回まで上級審に不服申立てができ、判決が間違っていれば修正してもらえるという制度です。
 確かに形式的には同一事件で3回裁判が受けられるようにはなっているのですが、実質的にはほとんどの場合3回も裁判は受けられません。

 まず、上告審は憲法違反などの特別なケース以外は審理の対象としません。不服申立ての大多数である「事実認定の間違い」は審理対象としませんので、不服の内容を審理してもらう前に門前払いにされます。ですので、実質的審理をするのは2回だけといっていいです。

 次に裁判は大きく分けて民事事件と刑事事件とがありますが、刑事事件は1回しか実質的審理がないと言っても過言ではないと思います。
 刑事事件の控訴審では第一審の時点で提出できた証拠はもはや提出できません。不服申立の根拠となる資料であっても、第一審の時点で存在していた証拠は原則として提出できません。
 また、裁判官も第一審の判決を訂正する必要があるかどうかを判断基準とし、自分がどのくらいの刑罰が妥当と思うのかの観点から判断をしません。
 例えば懲役3年の判決が第一審で下されたとします。被告人が刑が重いとして控訴した場合、仮に控訴審の裁判官が「2年8月ぐらいが妥当かな」と思ったと しても、「3年はちょっと重いけど、重すぎるとはいえない」と判断すれば、控訴は棄却されます。2年8月との判決を下さないのです。

 これに対し、民事事件では控訴審で新しい証拠を出すことに原則として制限はありませんし、「1000万円支払え」との判決が第一審で下された場合に、「800万円が妥当」だと控訴審の裁判官と思えば「800万円支払え」と判決します。
 ですので、実質的にも2回審理をしてくれるといえます。

 このように、刑事事件の控訴審で判断が変わることはほとんどありませんが、民事事件ではしばしば見られます。このような観点から裁判の報道を見られてもおもしろいかもしれません。

  大和克裕


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