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弁護士の眼

不服申立て

| 2012.07.31 火曜日 | 弁護士の眼(大和克裕) |

 現在ロンドンオリンピックの真っ最中です。日本選手を応援しながらテレビを見ていますが、ロンドンとは時差が8時間らしいので、ロンドンの夕方7時は日本では夜中の3時になり、なかなか最後まで見ることはできません。
 今日も、体操男子団体決勝を見ていて、最終種目が終了して4位になったところで力尽きて寝ました。ところが朝起きてテレビを見ると、抗議が認められて点数が訂正され、銀メダルになったと報道されていました。
 また、前日には柔道の旗判定が審判委員の異議によって変更されたことが大きな話題になっていました。
 考えてみますと、最近、一度審判が行ったジャッジが覆されるケースが増えたように思えます。もともとNFL(アメリカのプロアメフト)や大相撲などでは ビデオ判定が導入されていましたが、ここ10年のうちにテニスやプロ野球、ラグビー、フィギュアスケート、ボクシングなど様々な協議で導入されています。 サッカーではユーロ2012での誤審をきっかけにゴールの判断を機械で行うことが検討されたとのことです。

 裁判の世界では、三審制という原則があることは皆さんご存じだと思います。判決がおかしいと思う場合には2回まで上級審に不服申立てができ、判決が間違っていれば修正してもらえるという制度です。
 確かに形式的には同一事件で3回裁判が受けられるようにはなっているのですが、実質的にはほとんどの場合3回も裁判は受けられません。

 まず、上告審は憲法違反などの特別なケース以外は審理の対象としません。不服申立ての大多数である「事実認定の間違い」は審理対象としませんので、不服の内容を審理してもらう前に門前払いにされます。ですので、実質的審理をするのは2回だけといっていいです。

 次に裁判は大きく分けて民事事件と刑事事件とがありますが、刑事事件は1回しか実質的審理がないと言っても過言ではないと思います。
 刑事事件の控訴審では第一審の時点で提出できた証拠はもはや提出できません。不服申立の根拠となる資料であっても、第一審の時点で存在していた証拠は原則として提出できません。
 また、裁判官も第一審の判決を訂正する必要があるかどうかを判断基準とし、自分がどのくらいの刑罰が妥当と思うのかの観点から判断をしません。
 例えば懲役3年の判決が第一審で下されたとします。被告人が刑が重いとして控訴した場合、仮に控訴審の裁判官が「2年8月ぐらいが妥当かな」と思ったと しても、「3年はちょっと重いけど、重すぎるとはいえない」と判断すれば、控訴は棄却されます。2年8月との判決を下さないのです。

 これに対し、民事事件では控訴審で新しい証拠を出すことに原則として制限はありませんし、「1000万円支払え」との判決が第一審で下された場合に、「800万円が妥当」だと控訴審の裁判官と思えば「800万円支払え」と判決します。
 ですので、実質的にも2回審理をしてくれるといえます。

 このように、刑事事件の控訴審で判断が変わることはほとんどありませんが、民事事件ではしばしば見られます。このような観点から裁判の報道を見られてもおもしろいかもしれません。

  大和克裕


配偶者の素行が怪しいときの対処法

| 2012.07.19 木曜日 | 弁護士の眼(竹田真理) |

弁護士をやっておりますと、夫婦の離婚相談や恋人間でのトラブルに関する相談を受けることがあります。その中でも普遍的にある相談は浮気に関してです。

最近ではSNSをきっかけとした浮気が増えてきているように感じます。古い友人とSNSで久しぶりにつながって浮気に発展することもあれば、全然知らない 人とSNSで盛り上がった後にオフ会で実際会ってみてさらに盛り上がって浮気に発展して・・・、など、きっかけは様々なようですが。
 さて、パートナーの浮気が発覚した場合、パートナーとの関係をどうするかということはもちろん重要ですが、婚姻しているご夫婦の場合、パートナーと浮気 をしていた相手に慰謝料や謝罪を求めることが多々あります。ただ、SNSをきっかけとして発展した浮気は、浮気相手の素性が分かりにくいという傾向があり ます。
 SNSの場合、パートナーと同じ職場の人、取引先の人、行きつけのお店の人、などという通常の行動パターンから全く外れた圏内にいる人を浮気相手とする ことが可能です。また、浮気している当事者同士、自分の素性をどこまで明らかにしているかはっきりしないこともあります。極端な話、パートナーは浮気相手 から偽名を告げられたり年齢を詐称されている可能性もあるのです。
 いずれにせよ決定的な浮気の現場を押さえることになれば、調査会社に素行調査を依頼することになるでしょう。調査員がパートナーの浮気の現場を確認した後に、浮気相手を尾行して素性を探ることになります。
ただ、最近では昔と違ってマンションに住んでおられる方も多いので、マンションに入るところまでは確認できても、その後どの部屋に入ったかまでを見届けることは難しいこともあるようです(エレベーターにくっついて乗ってしまうと面が割れてしまいますので)。
このような場合、一人の調査員がエレベーターの停止階を見ておき、裏へ回った他の調査員が、どこの窓に明かりがつくかを見る、という方法を取ることが多いようですが、窓など見えないマンションもたくさんありますので、成功率が高いとは言えないようです。
そういう場合には、再び相手方が出てくるのを待ち、勤務先を確認して、そこから相手方の名前などを割り出す手はずをとることが多いようです。
 そうなってくると、調査の費用が高額になってしまいかねませんね。慰謝料額より調査費用の方が高額になるかもしれません。
 少しでも調査費用を低く抑えるためには、浮気に関する情報をできるだけ詳しく収集しておくことです。調査員が全く浮気相手の情報がないまま尾行するよりも少しでも前知識があった方が尾行しやすいからです。 
パートナーが浮気をしているのではないかと疑うような事情があれば、まずは騒がず、素知らぬ顔をして情報を取ることをお勧めします。
たとえば、デート予定日、浮気相手の名前、電話番号、住所、就業先、を収集することをお勧めします。浮気相手の電話番号はわからなくても、メールアドレス に生年月日などを入れていることもありますし、メール内容から浮気相手の職種や就業先がなんとなくわかってくることもあります。携帯電話番号が分かれば、 携帯電話会社に登録している氏名と住所を割り出すことが可能です。
 浮気を疑っても、浮気の証拠や浮気相手の素性が判明するまでは、決してパートナーを問い詰めないでください。証拠をつかんでいなければ、白を切られ携帯 電話のロックがかけられたりメールを削除されたりして、証拠集めが難しくなります。それだけでなく、調査会社に依頼をして、尾行を警戒され、うまく証拠を 得られないことになってしまいかねません。
 浮気を疑ってカーッとなってしまうことは厳禁です。くれぐれも情報を逃してしまわないよう気を付けてください。

 竹田真理


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