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弁護士の眼

裁判所の利用と訴訟の割合

| 2011.10.31 月曜日 | 弁護士の眼(近森土雄) |

以下の記事は「MNO Office Letter 2011年8月号Vol.67」(発行人株式会社成岡マネジメントオフィス)に掲載された私の記事「弁護士の視点 №2」を加筆修正して、再掲したものです。

日本の裁判所に1年間にどのくらいの件数の事件が申立てられているか、ご存じですか。刑事事件や少年事件を除くと、その数は、320万件。そのうち、80万件が家事事件です。
 これだけ紛争があるのかと驚かれるでしょうが、事件の当事者が本格的に白黒を争っている事件は、その10分の1弱、30万件くらいではないでしょうか。 
本格的な裁判手続きである民事訴訟は、320万件のうち、地方裁判所23万件余り、簡易裁判所66万件弱です(裁判所データブック2010)。地方裁判所の民事訴訟で、原告・被告の双方に弁護士がつくのが28%、まったく弁護士がつかないのが25%。
 これらは平成21年のデータですが、最近はテレビ宣伝でもおなじみの貸金業者に対する過払金の返還請求事件が地方裁判所(請求額が140万円を超える訴訟)の訴訟でも約半数を占めるといわれており、法廷風景につきものの証人尋問も減っています。
 本格的に争う訴訟では、大方の人が弁護士を代理人に依頼するほうがいいと思われると思います。たしかに「勝つべき者を勝たす」ことが裁判の理想ですが、 裁判官は法律や訴訟手続に基づいて判決をせざるを得ないので、勝つべき事件ほど弁護士が必要になります。一方で、争いのないと思われる訴訟でも、弁護士に 相談して、適切な対処法を知れば紛争の解決が適切にできる場合も意外とあります。
訴訟になれば、ともかく、弁護士に相談することをお勧めします。

近森土雄


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