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弁護士の眼

マンションの法律問題―管理費の滞納

| 2012.02.28 火曜日 | 弁護士の眼(近森土雄) |

以下の記事は「MNO Office Letter 2011年12月号Vol.71」(発行人株式会社成岡マネジメントオフィス)に掲載された私の記事「弁護士の視点 №6」を加筆修正して、再掲したものです。

気に入ったマンションを購入して、生活を始めてみると、多数の人が住むマンションでは予想外の法律問題が生じます。その代表例が管理費の滞納問題です。他の区分所有者による滞納が長期化、高額化すると、マンションの共同生活の維持すら困難になります。
不払い管理費の回収には、訴訟や督促手続をする方法もありますが、管理費については法律で特別に先取特権が認められており、わざわざ訴訟をしないでも管理費を回収できる場合があります(建物の区分所有等に関する法律7条1項)。
それでも、支払いをせず、居座る区分所有者がいます。悪質な滞納は「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(同法6条1項)であ り、そのため「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を 図ることが困難であるとき」(同法59条1項)にあたるとして、管理組合が競売請求した訴訟がありました。
裁判所は、この競売請求を認める判決を出しましたが、この判決を見た、被告(悪質な長期滞納者)は競売を逃れるために区分所有権の共有持分を第三者に売却しました。
それでは、この判決によりこの第三者に対しても競売請求はできるでしょうか。最高裁判所は競売請求ができないと判断しました(最高裁平成23年10月11日第3小法廷決定、最高裁HP)。訴訟の負担とマンション管理の実態から考えさせられる判例です。

近森土雄


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